【交通事故】東京高裁平成31年3月14日判決(自保ジャーナル2050号163頁)
控訴人が事故を起こした車両は、同人が「常時使用する自動車」に該当し、自動車保険契約の他車運転特約は適用されない旨判示した事例(確定)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
控訴人が事故を起こした車両は、同人が「常時使用する自動車」に該当し、自動車保険契約の他車運転特約は適用されない旨判示した事例(確定)
原告の供述や主張には不自然かつ不合理な点があり、また、事故態様に関する原告の供述が大きく変遷していることから、原告の主張する交通事故の発生を否認した事例(確定)
人身傷害条項につき、保険金請求権者(被害者)の権利を害さない範囲内に限って代位取得すると限定的に解釈すべきであるとの被告(加害者)の主張が排斥された事例(確定)
第三者を立会人とする実況見分調書は、これに反する内容の同人作成名義の各報告書よりも信用性が高いとして、控訴人には、赤信号で本件交差点に進入した過失があると認めた事例(確定)