【交通事故】前橋地裁令和元年5月15日判決(判例タイムズ1473号207頁)

運転者が、記名被保険者との支配従属関係の下に運転代行業務に従事して労務を提供していたことから、同人の「業務に従事中の使用人」に該当するものとして、自動車保険契約の運転者年齢条件(26歳以上補償)特約の適用による保険会社の免責を認めた事例(控訴審係属中)