【個人情報】最高裁令和3年6月15日決定(判例タイムズ1489号29頁)
収容中に上告人が受けた診療に関する診療録に記録されている保有個人情報は、行政機関個人情報保護法の全面改正の経緯等から、同法45条1項所定の保有個人情報に当たらないとして、同法12条1項の規定による開示請求の対象となると判示した事例(破棄差戻)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
収容中に上告人が受けた診療に関する診療録に記録されている保有個人情報は、行政機関個人情報保護法の全面改正の経緯等から、同法45条1項所定の保有個人情報に当たらないとして、同法12条1項の規定による開示請求の対象となると判示した事例(破棄差戻)
地方公務員に対する、個人情報を含む業務データを個人で契約するレンタルサーバーに保存したことにより、約68万人の選挙有権者の個人情報等の流出を招いたこと等を理由とする懲戒免職処分及び退職手当全額を不支給とする退職手当支給制限処分が、いずれも適法と判断された事例(控訴審係属中)
既にグーグルなどの検索サイトでは検索結果として表示されなくなっていることなどから、ツイッターに投稿された記事の削除請求を認めなかった事例(上告・上告受理申立中)
個人情報が外部に漏えいしてプライバシーが侵害された場合に、当該被漏えい者が精神的損害を慰謝するに相当な額として、1000円が認定された事例(上告・上告受理申立中)