【経済】東京地裁令和3年9月30日判決(裁判所ウェブサイト)
被告によって行われたプリンタの回路設計の変更は、原告らを被告の製造するプリンタにおいて使用可能なカートリッジ等の市場から排除するおそれがあり、正当化理由も認められないから、抱き合わせ販売等(独禁法2条9項6号ハ、一般指定10項)に当たると判示した事例(確定状況不明)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
被告によって行われたプリンタの回路設計の変更は、原告らを被告の製造するプリンタにおいて使用可能なカートリッジ等の市場から排除するおそれがあり、正当化理由も認められないから、抱き合わせ販売等(独禁法2条9項6号ハ、一般指定10項)に当たると判示した事例(確定状況不明)