【刑事】最高裁令和4年1月20日判決(裁判所HP)
ウェブサイトの閲覧者の電子計算機の中央処理措置に、同閲覧者の同意を得ることなく、マイニングを実行させるプログラムコードは、反意図性は認められるが、不正性は認められないため、不正指令電磁的記録とは認められない旨判示した事例(確定)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
ウェブサイトの閲覧者の電子計算機の中央処理措置に、同閲覧者の同意を得ることなく、マイニングを実行させるプログラムコードは、反意図性は認められるが、不正性は認められないため、不正指令電磁的記録とは認められない旨判示した事例(確定)
ウェブサイトAの閲覧者が使用する電気計算機のCPUにマイニングに係る演算を行わせるプログラムコードは、その機能を中心に検討すると、反意図性もあり不正性も認められるので、不正指令電磁的記録に該当すると判示した事例(上告審係属中)