【交通事故】さいたま地裁川越支部令和4年7月20日判決(自保ジャーナル2135号64頁)
原告が本件事故による治療を開始した当初から手首の痛み等を訴えていたとは認め難く、TFCC損傷は本件事故による傷害とは認められない旨判示した事例(確定)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
原告が本件事故による治療を開始した当初から手首の痛み等を訴えていたとは認め難く、TFCC損傷は本件事故による傷害とは認められない旨判示した事例(確定)
正職員と嘱託職員である被上告人らとの間で基本給の金額が異なるという労働条件の相違について、各基本給の性質やこれを支給することとされた目的を十分に踏まえることなく、また、労使交渉に関する事情を適切に考慮しないまま、その一部が労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たるとした原審の判断には、同条の解釈適用を誤った違法がある旨判示した事例(破棄差戻し)
夏季賞与の支給日の20日前に病死により退職した労働者に対する、賃金規程上の支給日在籍要件の適用は、民法90条により排除されるべきとして、賞与支払請求権の発生を認めた事例(確定)
専属契約終了後には、アーティストである控訴人らとマネジメント会社で被控訴人間において何らの取決めがない以上、被控訴人がグッズ販売サイトにおいて控訴人らの肖像等を掲載し、控訴人らの肖像等が転写されたグッズを販売した行為は、不法行為法上違法となる旨判示した事例(確定状況不明)