【知的財産】知財高裁令和2年2月20日判決(コピライト709号57頁)
パブリシティ権の形成における一審被告の寄与等を考慮して、その侵害によって生じた損害額(使用料相当額)についての原審の判断を是認した事例(確定状況不明)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
パブリシティ権の形成における一審被告の寄与等を考慮して、その侵害によって生じた損害額(使用料相当額)についての原審の判断を是認した事例(確定状況不明)
パブリシティ権侵害による損害額について、基本契約の終了以前の事情、同解除後の原告の肖像写真等の使用期間等を斟酌して相当な額を認定した事例(控訴後控訴棄却)
人身傷害条項につき、保険金請求権者(被害者)の権利を害さない範囲内に限って代位取得すると限定的に解釈すべきであるとの被告(加害者)の主張が排斥された事例(確定)
原判決が認めた被控訴人の主張に係る本件事故の発生原因は認められないとして、控訴人の同居人の過失を否認して、被控訴人の請求を棄却した事例(上告受理申立後確定)