【知的財産】東京地裁令和2年2月20日判決(コピライト710号30頁)
ログイン型SNSにおいて、当該ログイン状態を利用して投稿行為が行われたことの証明がなされていないことから、経由プロバイダに対する発信者情報開示請求が認められなかった事例(確定)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
ログイン型SNSにおいて、当該ログイン状態を利用して投稿行為が行われたことの証明がなされていないことから、経由プロバイダに対する発信者情報開示請求が認められなかった事例(確定)
執行猶予期間中である申立人が犯罪歴を募集企業に知られることで採用を拒否されるなどの不利益を回避することは、戸籍法107条の2にいう「正当な事由」に当たらない旨判示した事例(確定)
控訴人が事故を起こした車両は、同人が「常時使用する自動車」に該当し、自動車保険契約の他車運転特約は適用されない旨判示した事例(確定)
原告の供述や主張には不自然かつ不合理な点があり、また、事故態様に関する原告の供述が大きく変遷していることから、原告の主張する交通事故の発生を否認した事例(確定)