【名誉毀損】大阪高裁令和元年5月24日決定(判例タイムズ1465号62頁)
名誉権に基づき検索事業者による検索結果の削除を求めることができるのは、検索結果の提供が専ら公益を図るものでないことが明らかであるか、当該検索結果に係る事実が真実でないことが明らかであって、かつ、被害者が重大にして回復困難な損害を被るおそれがあると認められる場合に限られ、その主張及び立証の責任は被害者が負うと判示した事例(上告・上告受理申立中)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
名誉権に基づき検索事業者による検索結果の削除を求めることができるのは、検索結果の提供が専ら公益を図るものでないことが明らかであるか、当該検索結果に係る事実が真実でないことが明らかであって、かつ、被害者が重大にして回復困難な損害を被るおそれがあると認められる場合に限られ、その主張及び立証の責任は被害者が負うと判示した事例(上告・上告受理申立中)
使用者責任を負う使用者には、被用者との関係において、報償責任及び危険責任の原理から、実質的な使用者の負担部分の存在を認めることができるから、被用者が、このような使用者の負担部分についてまで賠償義務を履行した場合には、使用者に対し求償することができると判示した事例(上告審にて高裁に差戻し)
原審が、契約期間の満了により本件労働契約の終了の効果が発生するか否かを判断することなく、被上告人の請求を認容した点に判断の遺脱があると判示した事例(一部破棄・差戻し)
配転命令やその前後の諸事情について、「やむを得ない事由」が存するか否かという視点から判断を加えて、有期労働契約社員に対する解雇を無効と判断した事例(上告審にて高裁に差戻し)