【名誉毀損】大阪高裁令和元年5月24日決定(判例タイムズ1465号62頁)

名誉権に基づき検索事業者による検索結果の削除を求めることができるのは、検索結果の提供が専ら公益を図るものでないことが明らかであるか、当該検索結果に係る事実が真実でないことが明らかであって、かつ、被害者が重大にして回復困難な損害を被るおそれがあると認められる場合に限られ、その主張及び立証の責任は被害者が負うと判示した事例(上告・上告受理申立中)

【民事】大阪地裁平成29年9月29日判決(労働判例1224号15頁)

使用者責任を負う使用者には、被用者との関係において、報償責任及び危険責任の原理から、実質的な使用者の負担部分の存在を認めることができるから、被用者が、このような使用者の負担部分についてまで賠償義務を履行した場合には、使用者に対し求償することができると判示した事例(上告審にて高裁に差戻し)