【交通事故】仙台地裁会津若松支部令和元年10月1日判決(自保ジャーナル2075号66頁)
事故態様に関する原告の主張の変遷は非常に不自然であり、その最終的に主張・供述する内容も原告が被告車両との接触を避けようとした行動として不合理なものであるとして、請求を棄却した事例(控訴審判決確定)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
事故態様に関する原告の主張の変遷は非常に不自然であり、その最終的に主張・供述する内容も原告が被告車両との接触を避けようとした行動として不合理なものであるとして、請求を棄却した事例(控訴審判決確定)
控訴人らが被控訴人の加入する任意保険会社による事前認定申請に協力しなかった期間、当事者間で示談交渉が継続していたとは認められないことから、被控訴人による消滅時効の援用は信義則に反しない旨判示した事例(確定)
原告商品はカテゴリー名を「素材」とする編集著作物であるとは認められず、カテゴリー名の選択又は配列に著作権法上の創作性があるとも認められない旨判示した事例(確定状況不明)
原告が創作的表現であると主張しているソースコードは、作成者の個性が表れているということはできず、著作権法で保護されるべき著作物であると認めることはできないと判示した事例(確定状況不明)