【知的財産】東京地裁令和3年9月28日判決(判例秘書L07631198)

原告会社が先行公開したバンドスコアについて、被告会社が原曲から独自に採譜した場合にはおよそ一致していることが有り得ない表記が一致している場合には、被告会社が原告のバンドスコアを模倣したと認められる旨判示した上で、原告会社の請求を棄却した事例(控訴後上告審係属中)