【労働】札幌地裁令和5年3月31日判決(労働判例1302号5頁)
売上の10%に相当する額を「残業手当」の名目で支払われていた賃金は、通常の労働時間によって得られる売上によって算定される部分と時間外労働等によって得られた売上に対応する部分との区別ができないとして、時間外労働等に対する対価として支払われるものとは認められない旨判示した事例(控訴審係属中)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
売上の10%に相当する額を「残業手当」の名目で支払われていた賃金は、通常の労働時間によって得られる売上によって算定される部分と時間外労働等によって得られた売上に対応する部分との区別ができないとして、時間外労働等に対する対価として支払われるものとは認められない旨判示した事例(控訴審係属中)
立証という訴訟活動に伴う有形無形のコスト等を踏まえると、休車損害の額の立証が困難な事案であるとして、休車損害発生の有無を検討した上で、民訴法248条を適用して損害額を算定した事例(控訴審係属中)
仮に、原告にR S Dが発症したとしても、その誘因は本件事故以外のものであった可能性を否定できないとして、同RSDと本件事故との相当因果関係を否認した事例(控訴後和解)
本件小説の原作者と著作権管理契約を締結した被告が、本件小説を原作とした映像作品(テレビドラマ)の制作を開始できることを期待してその準備を進めていた原告に対し、本件小説の映像化を白紙に戻す旨を伝えたことは、契約締結上の過失による不法行為に該当しない旨判示した事例(確定状況不明)