飲食店の女性従業員が署名した、私的交際の絶対禁止とその違反に対して違約金200万円を支払うことを内容とする同意書は、被用者の自由ないし意思に対する介入が著しいことから、公序良俗に反し、無効である旨判示した事例(控訴後訴え取下)
【事案の概要】
(1)原告は、飲食店の経営を目的とする有限会社であり、ガールズバーやキャバクラ店を経営しており、クラブA、クラブB等の店舗を設置している。
被告は、平成29年12月に原告と雇用契約を締結した上で、当初、クラブBにて勤務していた女性従業員である。
(2)原告は、その業務内容の中心が男女間の接客であり、従業員が私的交際を行うと担当する客が離れてしまって1日当たり3~5万円の損失が発生し、当該店舗の風評被害が生じ、当該従業員の友達も退職するなどの被害が予想されることから、全従業員に対し、私的交際の絶対禁止とそれに違反した場合の違約金200万円の支払を内容とする同意書(以下「本件同意書」という。)への署名を求めていた。
被告は、これらを納得の上で、本件同意書に署名して、これを約した。
(3)被告は、平成30年9月頃から、本件同意書に記載の私的交際しない旨の約束に違反して、クラブAの副店長であったW(以下「W」という。)と交際を開始した。
被告及びWは、同年12月7日、原告に対して、上記の交際の事実を認めた。その上で、被告は、原告に対して、Wと同居して互いにその他の者と交際しないように常時監督していくことを誓約すると申し出た。
そのため、原告は、以下の4項目を内容とする始末書(以下「本件始末書」という。)を作成した上で、違約金の徴収を猶予した。
ア 被告は、二人(被告及びW)の事は他言しない。
イ 被告の平成30年12月の給与の支払を3か月間停止(ママ)することを承諾する。
(以下略)
(4)ところが、被告は、上記(3)アに違反して、クラブAの他の従業員にWのことを相談した他、同ウ及びエにも違反した(これらの違反事実の内容については、省略する。)。
そこで、原告は、令和元年11月27日をもって、上記(3)の徴収猶予を撤回し、被告に対して、本件同意書に基づく違約金を請求することにした.
(5)原告は、本件訴えを提起して、被告に対し、
・雇用契約の債務不履行(本件同意書等の違反)に基づく違約金200万円の一部100万円
・不法行為に基づく損害賠償として100万円(注)の一部40万円
及びこれら合計140万円に対する遅延損害金の支払を求めた。
注)原告は、被告が本件同意書に違反してWと交際したことは、原告に対する不法行為となるところ、これによって、原告は、被告をクラブBからクラブAに異動せざるを得なくなったことにより、合計300万円の損害(注:違約金200万円との差額は100万円である。)を被ったとして、被告に対して、不法行為に基づく損害賠償を請求した。
【争点】
(1)雇用契約の債務不履行の成否(争点1)
ア 本件同意書が労働基準法16条に違反して無効となるかどうか(争点1-1)
イ 本件同意書が公序良俗に反し無効となるかどうか(争点1-2)
(2)不法行為の成否(争点2)
以下、裁判所の判断の概要を示す。
(参照条文)
・労働基準法16条
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
・民法90条
公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。
【裁判所の判断】
(1)争点1(雇用契約の債務不履行に基づく損害賠償請求)について
ア 争点1-1(本件同意書が労働基準法16条に違反して無効となるかどうか)について
本件同意書は、使用者である原告が被用者である被告に対して私的交際を禁止し、これに違反した場合には違約金200万円を請求し、被告はこれを支払う旨合意するものであるところ、
これは、労働契約の不履行(注:この点、判例タイムズ1485号185頁の解説にて、本件では、原告が雇用契約を締結する前提として、被告を含む全従業員に対して本件合意を要求していたことから、原告は被告との雇用契約において、単なる接客でなく、交際相手のいない状態で接客を行うことを労働として求めていたと解されるとの指摘がある。)について、違約金を定めたり、損害賠償額を予定する契約をしたりすることを禁じた労働基準法16条に違反しており、無効である。 イ 争点1-2(本件同意書が公序良俗に反し無効となるかどうか)について
人が交際するかどうか、誰と交際するかはその人の自由に決せられる事柄であって、その人の意思が最大限尊重されなければならないところ、
本件同意書は、禁止する交際について交際相手以外に限定する文言を置いておらず真摯な交際までも禁止対象に含んでいることや、その私的交際に対して200万円もの高額な違約金を定めている点において、被用者の自由ないし意思に対する介入が著しいといえるから、公序良俗に反し、無効というべきである。
ウ 以上のとおり、本件同意書は無効であるから、被告がこれに違反して原告の従業員であるWと交際しても、債務不履行とはならない。
したがって、原告の被告に対する雇用契約の債務不履行(本件同意書等の違反)に基づく損害賠償請求は理由がない。
(3)争点2(不法行為に基づく損害賠償請求の可否)について
原告は、被告のWとの私的交際が原告に対する不法行為となると主張する。
しかしながら、上記(2)のとおり、違約金の定めをもって被告の私的交際を禁止した本件同意書は無効であって、被告がWと交際することは本来的に自由である。
そして、被告のWとの交際について、男女間の愛情から生じたものでなく、原告に対して財産的損害を与える目的で行われたといった特段の事情はうかがえないから、被告に不法行為上の違法は存しない。
したがって、原告の被告に対する不法行為に基づく損害賠償請求は理由がない。
(4)結論
原告の請求はいずれも理由がない(請求棄却)。
【コメント】
本裁判例は、飲食店の女性従業員である原告が署名した、私的交際の絶対禁止とその違反に対して違約金200万円を支払うことを内容とする同意書(本件同意書)は、①禁止する交際について交際相手以外に限定する文言を置いておらず真摯な交際までも禁止対象に含んでいることや、②その私的交際に対して200万円もの高額な違約金を定めている点において、被用者の自由ないし意思に対する介入が著しいことから、公序良俗に反し、無効である旨判示した事例です。
本件では、原告が被告と雇用契約を締結したことには争いがないところ、労働基準法16条が禁止するのは違約金や賠償額の「予定」であることから、本件同意書のうち違約金を定める条項のみが労働基準法16条違反を理由として無効とされても、使用者が労働者に対して現実に生じた損害について賠償請求することは可能です(ただし、判例法理上、信義則上相当と認められる限度までの制限があります。荒木尚志著「労働法第5版」81頁参照)。しかしながら、本裁判例は、公序良俗違反(民法90条)を理由として、本件同意書自体を否定したため、原告の被告に対する、本件同意書違反を理由とする損害賠償は認められないこととなります。