投稿日: 2020年4月4日2021年2月28日【民事】さいたま地裁令和2年2月5日(コピライト708号61頁)事業者の「判断」で自らの免責を認める本件規約は、消費者契約法12条3項の適用上、同法8条1項1号及び3号の各前段所定の消費者契約の条項(不当条項)に該当する旨判示した事例(確定状況不明)