【労働】東京高裁平成31年3月1日判決(労働判例1213号5頁)
法定年次有給休暇と会社有給休暇を区別することなくなされた時季指定は全体として無効であり、労働者は無効な計画的有給休暇制度を前提に付与された有給休暇の全てについてその時季を自由に指定することができると判示した事例(上告・上告受理申立中)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
法定年次有給休暇と会社有給休暇を区別することなくなされた時季指定は全体として無効であり、労働者は無効な計画的有給休暇制度を前提に付与された有給休暇の全てについてその時季を自由に指定することができると判示した事例(上告・上告受理申立中)