【労働】東京地裁立川支部令和2年2月25日判決(自保ジャーナル2077号34頁)
使用者が、労災事故によって休職していた労働者に対し、試し勤務として、2ヶ月間、軽減かつ短時間の業務を行うことを内容とする雇用契約書を提示したことを、職場復帰のための準備期間を提供したものと評価して、労働者の未払給与請求を認めなかった事例(確定)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
使用者が、労災事故によって休職していた労働者に対し、試し勤務として、2ヶ月間、軽減かつ短時間の業務を行うことを内容とする雇用契約書を提示したことを、職場復帰のための準備期間を提供したものと評価して、労働者の未払給与請求を認めなかった事例(確定)
単に労働時間が長時間に及んでいることのみで、労働者のうつ病発症を予見できたとはいえないとして、使用者の安全配慮義務違反を否認した事例(上告・上告受理申立中)
労働者が、違法な退職強要行為によりうつ病を悪化させた場合、労働基準法19条1項の趣旨から、休職期間満了に伴う当然退職扱いは許されない旨判示した事例(控訴審係属中) 【事案の概要】 (1)原告(昭和39年〇月生)は、平成1 …
綜企画設計事件(控訴後和解) 【事案の概要】 (1)原告は、平成17年3月、被告との間において、建築設計技師として採用され、期限の定めのない雇用契約を締結した。以後、原告は、建築設計技師として勤務してきたが、平成22年9 …