【交通事故】名古屋地裁令和3年11月26日判決(自保ジャーナル2112号119頁)
直進車が赤信号で交差点に進入し、右折車が右折の青矢印信号で交差点に進入した場合において、基本的には直進車の一方的過失を認めつつ、右折車にも対向直進車の動静を注視すべき義務に違反した過失がある旨判示した事例(確定状況不明)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
直進車が赤信号で交差点に進入し、右折車が右折の青矢印信号で交差点に進入した場合において、基本的には直進車の一方的過失を認めつつ、右折車にも対向直進車の動静を注視すべき義務に違反した過失がある旨判示した事例(確定状況不明)
青信号に従って走行していた自動車の運転者に対し、赤信号を無視して横断歩道を横断していた歩行者の過失の程度は相当に大きいとして、歩行者の損害について7割の過失相殺がされた事例(確定)
交差点を左折後に第2車線に進入して直進しようとしていた被告車の進路直前を斜めに横断してきた原告(本件事故当時70歳)自転車の過失を40%と判断した事例(確定)
交通事故により人的損害が生じ、かつ、後遺障害が残存しない場合には、傷害の治療が終了した時から消滅時効が進行するとして、被告の消滅時効の抗弁を否認した事例(確定)