【労働】大阪地裁令和2年11月25日判決(判例タイムズ1482号212頁)
無期転換後の契約社員に契約社員就業規則を適用することが、均衡考慮の原則(労契法3条2項)及び信義則(同条4項)、合理性の要件(同法7条)に違反する場合でも、当該社員に正社員就業規則が適用されるものではない旨判示した事例(控訴審係属中)。
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
無期転換後の契約社員に契約社員就業規則を適用することが、均衡考慮の原則(労契法3条2項)及び信義則(同条4項)、合理性の要件(同法7条)に違反する場合でも、当該社員に正社員就業規則が適用されるものではない旨判示した事例(控訴審係属中)。
教室事務員である正職員に対して賞与を支給する一方で、アルバイト職員に対してこれを支給しないという労働条件の相違は、労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たらないと判示した事例(確定)
退職金の複合的性質やその支給目的を踏まえて、売店業務に従事する正社員と契約社員Bの職務の内容等を考慮すれば、両者の間に退職金の支給の有無に係る労働条件の相違があることが不合理であるとまで評価することができない旨判示した事例(確定)
報道機関に対する記者会見における一審原告(元従業員)の各発言が、一審被告(使用者)の名誉または信用を毀損するものとして、一審被告の一審原告に対する損害賠償請求が認められた事例(上告・上告受理申立中)