【交通事故】札幌地裁令和3年7月16日判決(自保ジャーナル2122号76頁)
原告の主張するリンパ管損傷が存在していたとしても、事故態様及び発症時期から、その原因が本件事故にあるとはいえない上、原告の症状は他の機序によるものと符合するとして、原告の症状と本件事故との因果関係を否認した事例(控訴後和解)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
原告の主張するリンパ管損傷が存在していたとしても、事故態様及び発症時期から、その原因が本件事故にあるとはいえない上、原告の症状は他の機序によるものと符合するとして、原告の症状と本件事故との因果関係を否認した事例(控訴後和解)
時間外手当並びに調整手当から成る本件割増賃金につき,通常の労働時間の賃金に当たる部分と労働基準法37条の割増賃金に当たる部分とを判別できないことから,本件割増賃金の支払により同条の割増賃金が支払われたものとはいえない旨判示した事例(原判決破棄・差戻し)
音楽教室における生徒の演奏に関し,音楽教室の運営者が音楽著作物の利用主体に当たらない旨判示した事例(確定)
事故が原告の故意によって発生したものであり、被告において、原告の故意による事故の発生まで予見することを求めることはできないことから、被告の過失を否認した事例(確定)