【交通事故】最高裁令和2年7月9日判決(自保ジャーナル2068号1頁)
被害者の請求により、将来介護費用の他、逸失利益についても定期金賠償が認められた事例(確定)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
被害者の請求により、将来介護費用の他、逸失利益についても定期金賠償が認められた事例(確定)
死亡結果の発生には本件事故による傷害結果のほか被害者の身体的素因としての既往症が相当に寄与しているとして、4割の素因減額をした事例(確定)
単に労働時間が長時間に及んでいることのみで、労働者のうつ病発症を予見できたとはいえないとして、使用者の安全配慮義務違反を否認した事例(上告・上告受理申立中)
原告の上司によるセクシャルハラスメントは、継続していないが、「会社に相談しても適切な対応がなく、改善されなかった」場合に該当し、その心理的負荷の評価は「強」となると判示した事例(確定)