【労働】札幌地裁令和2年3月13日判決(労働判例1221号29頁)
原告の上司によるセクシャルハラスメントは、継続していないが、「会社に相談しても適切な対応がなく、改善されなかった」場合に該当し、その心理的負荷の評価は「強」となると判示した事例(確定)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
原告の上司によるセクシャルハラスメントは、継続していないが、「会社に相談しても適切な対応がなく、改善されなかった」場合に該当し、その心理的負荷の評価は「強」となると判示した事例(確定)
劇症型心筋炎の発症は、発症前12か月間、平均して1か月当たり約250時間の時間外労働を含む長時間労働に起因するものと認定し、不支給処分を取り消した事例(控訴審係属中)
使用者の安全配慮義務違反と、労働者が心筋炎を発症・劇症化して重症心不全によるショック状態に陥り死亡したことの間の相当因果関係を認めた事例(控訴審係属中)
本件賃金規則における割増金は、通常の労働時間の賃金である歩合給(1)として支払われるべき部分を相当程度含んでいることから、本件賃金規則における賃金の定めにつき、通常の労働時間の賃金に当たる部分と労働基準法37条の定める割増賃金に当たる部分とを判別することはできないと判示した事例(原判決破棄・差戻し)