【労働】大阪地裁令和2年2月21日判決(判例タイムズ1472号173頁)
使用者の安全配慮義務違反と、労働者が心筋炎を発症・劇症化して重症心不全によるショック状態に陥り死亡したことの間の相当因果関係を認めた事例(控訴審係属中)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
使用者の安全配慮義務違反と、労働者が心筋炎を発症・劇症化して重症心不全によるショック状態に陥り死亡したことの間の相当因果関係を認めた事例(控訴審係属中)
本件賃金規則における割増金は、通常の労働時間の賃金である歩合給(1)として支払われるべき部分を相当程度含んでいることから、本件賃金規則における賃金の定めにつき、通常の労働時間の賃金に当たる部分と労働基準法37条の定める割増賃金に当たる部分とを判別することはできないと判示した事例(原判決破棄・差戻し)
原告が解雇を回避するために退職合意をしたとは認め難く、退職合意の動機が表示された事実もないことから、退職合意について原告に錯誤があったとは認められないと判示した事例(確定)
従前と異なる業務(部品仕訳作業)を行わせる指示が権利濫用に当たらず、これに従わなかった原告に対する解雇が有効と判断された事例(控訴後控訴棄却)