【交通事故】東京高裁令和6年1月24日判決(自保ジャーナル2172号167頁)

サイクリングコースの舗装路部分と土留めとの間に生じた隙間状の溝があることは、国家賠償法2条1項の「瑕疵」に該当すると判示した上で、本件コース内の本件溝の状況を視認、把握することなく本件溝へと向かって本件自転車を走行させた被控訴人に、1割の過失相殺を認めた事例(控訴事件について確定)

【交通事故】東京高裁令和6年5月22日判決(判例タイムズ1530号94頁)

自損事故を起こした運転者は、車両所有者との間に直接の雇用関係はないものの、その従業員から解体作業や廃材の運搬についての具体的な指示を直接受け、その車両、工具、資材等を使用していたことなどから、車両所有者に対して損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度においてのみ損害賠償責任を負う旨判示した事例(確定)