【交通事故】東京地裁令和5年10月6日判決(自保ジャーナル2164号117頁)
歩道を駆けてきた原告(当時小学校2年生)が、歩道と接続する私道に向けて進行していた被告運転の自転車前方方向へ避けようとしたところ、私道入口付近角に設置されていた看板に接触して転倒した事故において、原告に6割の過失があると判示した事例(確定)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
歩道を駆けてきた原告(当時小学校2年生)が、歩道と接続する私道に向けて進行していた被告運転の自転車前方方向へ避けようとしたところ、私道入口付近角に設置されていた看板に接触して転倒した事故において、原告に6割の過失があると判示した事例(確定)
鎖骨の変形障害(12級5号)が残存する原告について、直ちに労働能力の喪失を認めることは困難としつつ、症状固定日の右肩拘縮の傾向から相応の痛みがあったものとして、後遺障害逸失利益の労働能力喪失期間を14%、喪失期間を5年と判示した事例(控訴後和解)
本件事故発生当時、脳梗塞の発生等が生じる危険性を有していた被保険者の法定相続人による人身傷害保険金等の請求で、本件事故発生時にジャックナイフ現象が生じたことを示唆するなどして、被保険者の脳疾患等の疾病又は重大な過失による免責を否認した事例(確定)
原告が罹患していたアルツハイマー型認知症は進行性の病変であり、その進行・悪化と本件事故との因果関係を肯定するには、本件事故の受傷を原因として、原告の認知症が通常の経過(自然的経過)での進行・悪化よりも急速に進行・悪化した事実が必要と判示した上で、本件事故と原告の認知症の進行・悪化との間に因果関係を否認した事例(控訴後和解)