【交通事故】東京高裁令和6年5月22日判決(判例タイムズ1530号94頁)
自損事故を起こした運転者は、車両所有者との間に直接の雇用関係はないものの、その従業員から解体作業や廃材の運搬についての具体的な指示を直接受け、その車両、工具、資材等を使用していたことなどから、車両所有者に対して損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度においてのみ損害賠償責任を負う旨判示した事例(確定)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
自損事故を起こした運転者は、車両所有者との間に直接の雇用関係はないものの、その従業員から解体作業や廃材の運搬についての具体的な指示を直接受け、その車両、工具、資材等を使用していたことなどから、車両所有者に対して損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度においてのみ損害賠償責任を負う旨判示した事例(確定)
歩道を駆けてきた原告(当時小学校2年生)が、歩道と接続する私道に向けて進行していた被告運転の自転車前方方向へ避けようとしたところ、私道入口付近角に設置されていた看板に接触して転倒した事故において、原告に6割の過失があると判示した事例(確定)
鎖骨の変形障害(12級5号)が残存する原告について、直ちに労働能力の喪失を認めることは困難としつつ、症状固定日の右肩拘縮の傾向から相応の痛みがあったものとして、後遺障害逸失利益の労働能力喪失期間を14%、喪失期間を5年と判示した事例(控訴後和解)
本件事故発生当時、脳梗塞の発生等が生じる危険性を有していた被保険者の法定相続人による人身傷害保険金等の請求で、本件事故発生時にジャックナイフ現象が生じたことを示唆するなどして、被保険者の脳疾患等の疾病又は重大な過失による免責を否認した事例(確定)