【交通事故】東京高裁令和6年5月22日判決(判例タイムズ1530号94頁)

自損事故を起こした運転者は、車両所有者との間に直接の雇用関係はないものの、その従業員から解体作業や廃材の運搬についての具体的な指示を直接受け、その車両、工具、資材等を使用していたことなどから、車両所有者に対して損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度においてのみ損害賠償責任を負う旨判示した事例(確定)